外国人留学生のアルバイトは注意~入国管理局に事前許可が必要です外國留學生打工時要注意~必須事先取得入國管理局的許可

1)入国管理局の事前許可(資格外活動許可)が必要です。
必須事先取得入國管理局的許可(在留資格外活動許可)。

「留学ビザ」で滞在している外国人留学生が、飲食店、工場作業などのアルバイトをする場合、留学ビザという資格の「資格外活動」として、事前に入国管理局の「資格外活動許可」を取らなければいけません。
資格外活動許可を得ないでアルバイトをすると、不法就労として罰せられ、また、退去強制(国外追放・強制送還)されることがありますのでご注意ください。

東京・新宿・横浜・湘南(藤沢)に4つの相談室を有する私たちリーガルサービスでは、外国人留学生の「資格外活動許可」の手続きを積極的に対応しております。外国人留学生のアルバイトのご相談は、『しあわせ日本VISA』のリーガルサービスまでお気軽にお問い合わせください。

以「留學簽證」的資格生活在日本的外國留學生, 如果在餐飲店, 工廠等場所打工時, 就留學簽證這個在留資格的「資格外活動」, 必須要事先向入國管理局申請並取得「在留資格外活動許可」。
沒有取得「在留資格外活動許可」但有打工行為時, 作爲不法就勞行爲會受到法律制裁, 或者會被強制性驅逐出日本(驅逐出境•強制性遣送回國)

我們分別在東京,新宿,橫濱,湘南(藤澤)設立四個法務服務咨詢辦事處,可以積極的爲外國留學生承辦「在留資格外活動許可」的各種手續。外國留學生如果需要咨詢打工方面的要求和信息, 請隨時和「幸福日本簽證」的法務服務部門聯系。

 

2)アルバイトの就労時間は?
打工的就勞時間可以是多久?

外国人留学生がアルバイトできる時間は、次のとおり制限があります。
・原則として、1週間28時間以内
・夏休みや冬休みなどの長期休暇時は、1日8時間以内かつ1週間40時間まで
原則として、外国人留学生がアルバイトできる時間は、1週間28時間以内と制限されていますが、長期休暇期間中(夏休み・冬休みなど)にアルバイトできる時間は、「1日8時間以内」かつ「1週間40時間以内」です。例えば、1日10時間を週4日間働いたりすることは禁止されております。

なお、日本の労働基準法により、1週間に必ず1日の休みを取らなければならないとのルールがあります。したがって、40時間以内でかつ1日8時間以内という入国管理局のルールを守っていても1週間連続して休みがないということもできません。
これらのルールを守らない時は不法就労として扱われる可能性もありますので、アルバイトをする際は十分注意する必要があります。
アルバイトのし過ぎが発覚した場合、資格外活動の違反行為として留学ビザの更新が許可されない可能性もありますので注意して下さい。

外國留學生可以打工的時間限制如下:
•原則上爲每周28個小時以內
•暑期長假和冬季長假等比較長的休假期間, 一天8小時以內且一周不可以超過40個小時。
原則上外國留學生的打工時間每周限制在28個小時以內, 但是假期比較長的期間(暑假,寒假等)的打工時間爲「一天8個小時以內」同時「1周不能超過40個小時」。例如:一天10個小時一周工作4天是被禁止的行爲。

同時,日本的勞動基准法規定, 一周之必須要有一天的休息時間。在遵守入國管理局規定的40個小時以內且一天8個小時以內之規定時,一周內不休息連續工作也是不行的。
如果不遵守這些規定有可能被視爲不法就勞, 打工時也要充分注意。
如果超時打工被發現, 請注以這種行為將構成從事資格外活動的違法行爲, 有可能不被允許更新留學簽證。

 

3)アルバイトが禁止されている業種は?
禁止打工的職業種類有哪些?

外国人留学生がアルバイトをする際、どのような仕事でもアルバイトができるものではありません。
風俗営業が行われる場所でのアルバイト、例えば、バーやキャバクラ、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンターなどでのアルバイトは禁止されております。接客のみではなく、店舗の皿洗いやティッシュ配りなどの風俗営業の補助的作業の仕事でも働く事ができません。
アルバイトをする際は、どのような仕事を行うのか、十分に注意してください。

外國留學生在打工時, 不是什麼工作都可以做的。
在風俗等色情場所打工, 例如酒吧, 歌舞俱樂部, 鋼球遊戲店, 賭麻將店, 遊戲中心等場所是嚴禁留學生打工的。不僅僅不可以做接待客人的工作, 同時包括在店內洗碗, 發放廣告餐巾紙等經營風俗色情業務的輔助性工作也不可以的。在您打工的時候, 一定要十分地注意您所從事的工作是什麽內容的工作。

 

4)「資格外活動許可」はいつまで有効?
「在留資格外活動許可」的有效期為多長時間?

入国管理局が、アルバイトをする外国人留学生に与える資格外活動許可の期限は、現在保有している「留学ビザ」の期限と同じです。
そのため、留学ビザを更新する際にアルバイトを継続したい時は、留学ビザの更新と資格外活動許可の更新をする必要があるのでご注意ください。
私たちリーガルサービスは、「留学ビザ」「資格外活動許可」の取得や更新手続きを積極的に対応しております。外国人留学生の留学ビザのご相談、アルバイトのご相談は、『しあわせ日本VISA』のリーガルサービスまでお気軽にお問い合わせください。

入國管理局規定, 給予打工的外國留學生在留資格外活動許可的期限與其現在所持有之「留學簽證」有效期一致。
因此, 留學簽證在更新時, 請注意如果需要繼續打工, 則需要同時更新留學簽證及在留資格外活動許可簽證。
我們的法務服務可以積極地爲外國留學生承辦「留學簽證」「在留資格外活動許可」相關的各項手續。 外國留學生如需要咨詢留學簽證, 打工方面的內容, 請隨時和「幸福日本簽證」的法務服務部門聯系。

 

5)外国人留学生以外でも「資格外活動許可」が必要な場合
外國留學生以外的海外人士如需辦理「在留資格外活動許可」時

「留学ビザ」以外でも、原則として、在留資格で認められた職業以外の収益活動を行う場合は、資格外活動許可を入国管理局から取得する必要があります。
なお、例外として、次の在留資格については資格外活動許可を得なくてもアルバイトなどの収益活動を行うことができます。

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者

どのようなビザの場合、資格外活動許可が必要なのか?どのような活動をする場合に、資格外活動許可が必要なのか?このような疑問はお気軽に東京・新宿・横浜・湘南(藤沢)に4つの相談室『しあわせ日本VISA』のリーガルサービスまでお問い合わせください。

除「留學簽證」外, 原則上從事在留資格範圍內被認可之職業以外並帶有收益的工作和業務時, 必須要向入國管理局提出申請並取得在留資格外活動許可。
作爲特例, 以下在留資格之所有人, 無需取得在留資格以外活動許可也可以從事資格外的打工等有收益性的活動。

永住者, 日本人的配偶等, 永住者的配偶等, 定住者, 特別永住者

什麽簽證需要在留資格外活動許可呢? 可以從事什麽樣的工作, 需要在留資格外活動許可呢? 您如果對此有疑問, 請隨時與我們「幸福日本簽證」的東京,新宿,橫濱,湘南(藤澤)四個咨詢辦公室法務服務部門聯系諮詢。