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再入国許可 / 再入国许可
1年以上、日本を離れる方で、再入国の予定がある場合、在留資格を失効させないためには、再入国許可を取得する必要があります。1回のみ再入国可能な許可と、何回も再入国可能な許可があります。
なお、日本を離れる期間が1年以内の場合、出国時に入国審査官に再入国用EDカードを申請すれば再入国許可手続きは不要です。しあわせ日本ビザの行政書士は再入国許可のメール相談も対応します。
※国籍によっては個人申込はできず、現地旅行会社経由、あるいは現地のビザ申請代理店通じての取扱いとなります。
离开日本1年以上, 如果预期再次赴日, 为了不使您的在留资格失效, 您需要申请取得再入国许可(出入境许可)。该申请可分为一次性再入国许可, 和多次性往返的再入国许可。
如国离开日本的时间在1年以内, 出境时只要向入境审查官申请再入境用ED卡, 这样就可以免于办理再入境许可。幸福日本签证的行政书士可以为您提供再入境许可的电子邮件的咨询服务。
※根据不同国籍, 部分国家地区不受理个人的签证申请业务, 申办签证需要经由当地旅行社或当地申请签证的专业代理店进行办理。
無料相談からの流れ
免费咨询的流程
メール相談 → 打ち合わせ(行政書士) → 依頼書の取り交わし → 入金確認 → 申請資料準備 → 再入国許可申請
电子邮件咨询 → 面议(行政书士) → 提交委托书 → 确认汇款 → 准备申请资料 → 再入境许可申请
再入国許可のポイント
再入国许可的申请要素
- 原則として日本を離れる期間は1年~5年
- 許可された期間内に日本に戻らない場合は在留資格は失効
- 1回のみ再入国可能な許可と何回も再入国可能な許可を選択可能
- 原则上离开日本的期间为1年~5年
- 在许可的期间内如果没有回到日本, 逗留资格将失效
- 一次性的再入境许可和多次往返的再入境许可可以由申请人自由选择