永住許可 / 永久居住許可
素行に問題がなく、10年以上日本に在留し、就労資格・居住資格をもって5年以上在留しているなど、特別な事情がある場合、入国管理局に永住許可の取得が可能です。
しあわせ日本ビザの行政書士は永住許可申請のメール相談も対応します。
無犯罪歷史, 在日本在留期間超過10年者、持有就業資格, 居住資格並在日本居住5年以上者, 在有特殊理由之情況下,可以向入國管理局申請永久居住許可。
幸福日本簽證之行政書士可以用電子郵件為您提供永久居住許可申請之諮詢服務。
法務省HP / 法務省網頁:
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html
無料相談からの流れ
免費諮詢之流程
メール相談 → 打ち合わせ(行政書士) → 依頼書の取り交わし → 入金確認 → 申請資料準備 → 永住許可申請
電子郵件諮詢 → 面議(行政書士) → 交換委托書合約 → 確認匯款 → 準備申請資料 → 辦理永久居住許可申请
永住許可の審査基準
永久居住許可之審核標準
- 素行が不良でないこと
- 独立した生計を営む資力があること
- 日本に10年以上居住し、そのうち5年以上は就労ビザ・定住ビザなどであること
- 納税、入管法の届出など、法令を遵守し、刑罰を受けていないこと
- 無不良行為或犯罪記錄者
- 有獨立維持穩定生活之財力
- 在日本居住10年以上, 其中5年以上持有就勞簽證・定居簽證者
- 遵守日本法令之要求, 按時繳稅, 按照日本入國管理法之要求進行申報,並無刑事處罰之記錄。