1)入国管理局の事前許可(資格外活動許可)が必要です。
必须事先取得入国管理局的许可(在留资格外活动许可)。
「留学ビザ」で滞在している外国人留学生が、飲食店、工場作業などのアルバイトをする場合、留学ビザという資格の「資格外活動」として、事前に入国管理局の「資格外活動許可」を取らなければいけません。
資格外活動許可を得ないでアルバイトをすると、不法就労として罰せられ、また、退去強制(国外追放・強制送還)されることがありますのでご注意ください。
東京・新宿・横浜・湘南(藤沢)に4つの相談室を有する私たちリーガルサービスでは、外国人留学生の「資格外活動許可」の手続きを積極的に対応しております。外国人留学生のアルバイトのご相談は、『しあわせ日本VISA』のリーガルサービスまでお気軽にお問い合わせください。
以「留学签证」的资格生活在日本的外国留学生,如果在餐饮店, 工厂等场所打工时,针对留学签证这个资格的「资格外活动」, 必须要事先向入国管理局申请并取得「在留资格外活动许可」。
没有取得「在留资格外活动许可」而进行打工时, 作为不法就劳行为会受到法律制裁, 或者会被强制性驱逐出日本(驱逐出境·强制性遣送回国)
我们分别在东京,新宿,横滨,湘南(藤泽)设立有四个法务服务咨询办公室,可以积极的为外国留学生承办「在留资格外活动许可」的各种手续。外国留学生如果需要咨询打工方面的内容, 请随时和「幸福日本签证」的法务服务部门联系。
2)アルバイトの就労時間は?
打工的就劳时间时多少?
外国人留学生がアルバイトできる時間は、次のとおり制限があります。
・原則として、1週間28時間以内
・夏休みや冬休みなどの長期休暇時は、1日8時間以内かつ1週間40時間まで
原則として、外国人留学生がアルバイトできる時間は、1週間28時間以内と制限されていますが、長期休暇期間中(夏休み・冬休みなど)にアルバイトできる時間は、「1日8時間以内」かつ「1週間40時間以内」です。例えば、1日10時間を週4日間働いたりすることは禁止されております。
なお、日本の労働基準法により、1週間に必ず1日の休みを取らなければならないとのルールがあります。したがって、40時間以内でかつ1日8時間以内という入国管理局のルールを守っていても1週間連続して休みがないということもできません。
これらのルールを守らない時は不法就労として扱われる可能性もありますので、アルバイトをする際は十分注意する必要があります。
アルバイトのし過ぎが発覚した場合、資格外活動の違反行為として留学ビザの更新が許可されない可能性もありますので注意して下さい。
外国留学生可以打工的时间限制如下:
·原则上为每周28个小时以内
·暑假和寒假等假期比较长的期间, 一天8小时以内同时一周不可以超过40个小时
原则上外国留学生的打工时间每周限制在28个小时以内,但是假期比较长的期间(暑假,寒假等)的打工时间为「一天8个小时以内」同时「1周不能超过40个小时」。例如:一天10个小时一周工作4天是被禁止的行为。
同时,日本的劳动基准法中规定, l周里必须要有一天的休息时间。在遵守入国管理局规定的40个小时以内同时一天8个小时以内的规定同时,一周不休息连续工作也是不行的。
如果不遵守这些规定有可能被视为不法就劳, 打工时也要充分注意。
如果超时打工被发现, 请注意这种行为将构成从事资格外活动的违法行为,有可能不被允许更新留学签证。
3)アルバイトが禁止されている業種は?
禁止打工的职业种类有哪些?
外国人留学生がアルバイトをする際、どのような仕事でもアルバイトができるものではありません。
風俗営業が行われる場所でのアルバイト、例えば、バーやキャバクラ、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンターなどでのアルバイトは禁止されております。接客のみではなく、店舗の皿洗いやティッシュ配りなどの風俗営業の補助的作業の仕事でも働く事ができません。
アルバイトをする際は、どのような仕事を行うのか、十分に注意してください。
外国留学生在打工时, 不能做那些工作呢?
在风俗等色情场所打工, 例如酒吧, 歌舞俱乐部, 弹子房, 赌麻将店, 游戏中心等地方是禁止留学生打工的。 不仅仅不可以做接待客人的工作, 同时包括在店内洗碗, 发广告餐巾纸等经营风俗色情业务的辅助性工作也是不可以的。在您打工的时候, 一定要十分地注意您所从事的工作是什么内容的工作。
4)「資格外活動許可」はいつまで有効?
「在留资格外活动许可」的有效期是多久?
入国管理局が、アルバイトをする外国人留学生に与える資格外活動許可の期限は、現在保有している「留学ビザ」の期限と同じです。
そのため、留学ビザを更新する際にアルバイトを継続したい時は、留学ビザの更新と資格外活動許可の更新をする必要があるのでご注意ください。
私たちリーガルサービスは、「留学ビザ」「資格外活動許可」の取得や更新手続きを積極的に対応しております。外国人留学生の留学ビザのご相談、アルバイトのご相談は、『しあわせ日本VISA』のリーガルサービスまでお気軽にお問い合わせください。
入国管理局规定, 给予打工的外国留学生在留资格外活动许可的期限与其现在所持有的「留学签证」的有效期相同。
因此,留学签证在更新时, 请注意如果需要继续打工, 则需要同时更新留学签证和在留资格外活动许可签证。
我们的法务服务可以积极地为外国留学生承办「留学签证」「在留资格外活动许可」的各种手续。外国留学生如果需要咨询留学签证, 打工方面的内容, 请随时和「幸福日本签证」的法务服务部门联系。
5)外国人留学生以外でも「資格外活動許可」が必要な場合
外国留学生以外的海外人士如果需要办理「在留资格外活动许可」时
「留学ビザ」以外でも、原則として、在留資格で認められた職業以外の収益活動を行う場合は、資格外活動許可を入国管理局から取得する必要があります。
なお、例外として、次の在留資格については資格外活動許可を得なくてもアルバイトなどの収益活動を行うことができます。
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者
どのようなビザの場合、資格外活動許可が必要なのか?どのような活動をする場合に、資格外活動許可が必要なのか?このような疑問はお気軽に東京・新宿・横浜・湘南(藤沢)に4つの相談室『しあわせ日本VISA』のリーガルサービスまでお問い合わせください。
「留学签证」以外, 原则上从事在留资格范围内被认可的职业以外的带有收益的工作和业务时, 必须要向入国管理局提出并取得在留资格外活动许可。
作为特例, 以下在留资格的所有人, 即使没有取得在留资格以外活动许可也可以从事资格外的打工等,有收益性的活动。
永住者, 日本人的配偶等, 永住者的配偶等, 定住者, 特别永住者
什么签证需要在留资格外活动许可呢? 可以从事什么样的工作, 需要在留资格外活动许可呢? 您如果对此有不明白的内容, 请随时和我们「幸福日本签证」在东京,新宿,横滨,湘南(藤泽)的四个咨询办公室的法务服务部门联系。