帰化申請 / 帰化申请
素行に問題がない20才以上の5年以上日本に在住する外国籍の方は、特別な事情がある場合、法務局に帰化申請が可能です。なお、20才未満の方でも、親と共に帰化申請を行うことが可能です。
審査では、日本語の習得や問題のない生活状況、日本国憲法に対する理解が求められます。
しあわせ日本ビザの司法書士は国籍取得のメール相談も対応します。
无犯罪或不良记录的20岁以上,在日本居住5年以上的外国籍人士, 有特殊的理由可以向法务局申请归化。如未满20岁可以和双亲一起申请归化。
审查时要求会日语, 在生活上不受语言影响, 同时要求理解日本的宪法。
幸福日本签证的司法书士可以用电子邮件为您提供取得国籍的咨询。
無料相談からの流れ
免费咨询的流程
メール相談 → 打ち合わせ(司法書士) → 依頼書の取り交わし → 入金確認 → 申請資料準備 → 帰化申請
电子邮件咨询 → 面议(司法书士) → 提交委托书 → 确认汇款 → 准备申请资料 → 归化申请
帰化申請の審査基準
归化申请的审核基准
- 素行が善良であること
- 独立した生計を営む資力があること
- 日本に5年以上住所を有すること
- 2重国籍とならないこと
- 日本国憲法や日本国政府の破壊を主張した経歴がないこと
- 无不良行为的记录
- 具备独立生活的财力
- 在日本,5年以上有居住的住处
- 无双重或多重国籍
- 无破坏日本宪法或反对日本政府的行为或言论