改正入管法の新しい在留資格

平成30年12月8日に成立した改正入管法が平成31年4月1日に施行予定です。
他の重要法案と比べて審議時間が短く、詳細は省令で定める等、4月の施行に向けて準備が整うのか不安も感じます。
今回は新たな在留資格として定められた特定技能について、見てみます。

新在留資格 概要(法務省資料より) 備考
特定技能1号 不足する人材を確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 在留期間:通算5年まで
家族帯同:認めない
※技能水準試験、日本語能力試験を実施
特定技能2号
(当面導入せず)
同分野に属する熟練した技能を要する業 務に従事する外国人向けの在留資格 在留期間:更新上限なし
家族帯同:認める
※1号の分野で熟練した技能を有し、技能試験に合格することが条件

※当面の日本語試験実施国(9カ国)…ベトナム、フィリピン、カンボジア、中国、インドネシア、タイ、ミャンマー、ネパール、モンゴル

特定技能2号については、特定技能1号の分野で熟練した技能を有する者を対象とするため、4月の施行時には導入しないことになったようです。
特定技能の対象となる業種は以下のとおりです。

新在留資格の対象業種
(14業種)
受け入れ人数
(2019年)
受け入れ人数
(5年間)
介護 5,000 60,000
外食 5,000 53,000
建設 6,000 40,000
ビルクリーニング 7,000 37,000
農業 7,300 36,500
食料品製造業 6,800 34,000
宿泊 1,050 22,000
素形材産業 4,300 21,500
造船・舶用工業 1,700 13,000
漁業 800 9,000
自動車整備 800 7,000
産業機械製造 1,050 5,250
電気・電子情報関連産業 650 4,700
航空 100 2,200
  合計:47,550 合計:345,150

 …特定技能2号の対象として検討されている業種