日本人と結婚した外国人の方が日本で結婚生活を送るには、別途、日本の入国管理局から「日本人の配偶者等」という在留資格を取得する必要があります。
この在留資格「日本人の配偶者等」を結婚ビザを例に解説します。
和日本人結婚的海外人士如果需要婚後在日本生活, 需要另外向日本的入國管理局申請並取得「日本人的配偶者等」在留資格。
這種「日本人的配偶者等」的在留資格我們以結婚簽證的案例進行解說。
1)対象者
資格的對象
まず、在留資格「日本人の配偶者等」は次の外国人が該当します。
・日本人の配偶者(結婚ビザ)
・日本人の実子
・日本人の特別養子(日本の民法に定める特別な養子のこと)
首先, 「日本人的配偶者等」這種在留資格的對象爲以下海外人士。
•日本人的配偶者(結婚簽證)
•日本人的親生子女
•日本人的特別養子(日本的民法所規定的特別養子)
2)入国管理局の審査条件(結婚ビザの場合)
入國管理局的審查條件(結婚簽證的情況)
在留資格「日本人の配偶者等」を取得するには、さまざまな審査条件があります。
・夫婦が生活するのに十分な収入があること
夫婦の日本人も外国人も就職先が見つかっていない場合や、就職をしていても正社員でない契約社員、派遣社員、アルバイトである場合、正社員であっても就職して間もない場合は、十分な収入がないとして結婚ビザが認められない可能性があります。
・犯罪歴が無いこと
・真実の結婚であること(偽装結婚でないこと)
夫婦の年齢差がありすぎる場合、出会いが結婚紹介所や出会い系サイトの場合、出会いから結婚までが不自然に短期である場合、日本人側に外国人との離婚歴がある場合や外国人側に日本人との離婚歴がある場合、外国人の方が過去のビザ申請で虚偽の内容の申請をしている場合、外国人が違法な商売をしていて結婚後も続けている場合などは、偽装結婚と疑われ結婚ビザが認められない可能性があります。
つまり、たとえ日本と外国の両方の機関に婚姻届を提出し、法的に夫婦となったとしても、生活ができるだけの収入がない、外国や日本で過去に犯罪を犯していた、偽装結婚と考えられる、などの場合には在留資格「日本人の配偶者等」は許可されず、日本で結婚生活をすることができません。
取得「日本人的配偶者等」這種在留資格時, 會有各種各樣的審查條件。
・夫婦具備在日本生活的充分的收入
夫婦中無論是日本人還是外國人如果沒有找到工作時, 或者是找到工作但不是正式職員而是合同職員,派遣公司職員, 打工的臨時工等情況, 又或者雖然是正式職員但是因爲就職時間短, 沒有充分的收入來源的情況, 很有可能無法被批准取得結婚簽證。
・沒有犯罪記錄
・必須是真實的結婚(不是假結婚的情況)
夫婦間的年齡差距非常大的情況, 通過婚姻介紹所結識的, 或通過交友網站結識的, 從結識到結婚爲止, 交往的時間異常短暫, 日本人這方有和外國人的離婚經曆, 或者外國人這方有和日本人離婚的經曆時, 外國人這方在過去申請簽證時有虛假的內容時, 外國人從事違法買賣, 結婚後依然繼續非法買賣等情況, 將被懷疑是僞裝結婚, 而不能被認可並取得結婚簽證。
也就是說, 比如分別向日本和外國的相關機構提出結婚申請的備案, 雖然法律上被視爲夫婦, 但是在不具備可以生活的收入, 過去在外國或日本國內有過犯罪經曆的, 企圖進行僞裝結婚的情況, 在日本是不被允許發出「日本人的配偶者等」這種在留資格, 無法在日本進行婚後的生活。
3)結婚ビザのメリット
取得結婚簽證的好處
入国管理局の審査条件がある在留資格「日本人の配偶者等」ですが、次のようなメリットがあります。
①収益活動に制限がない
他の在留資格ではアルバイトなどのいわゆる単純労働は原則として禁止されています。また、転職なども自由にはできず在留資格変更許可の手続きを経なければなりません。
これに対して日本人の配偶者等の在留資格は職種に制限がないので転職も自由ですし、アルバイトも自由にできます。
②永住者ビザの取得がしやすい
日本人の配偶者等の在留資格を有している外国人の場合、次の条件で「永住者」という在留資格に変更ができます。
・在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間が3年であること
・実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していること
・1年以上本邦に在留していること。
永住者ビザは在留期限の制限がないため、取得することはとても有効です。
入國管理局的審查條件中「日本人的配偶者等」這種在留資格具備以下的好處
①對進行有收益的活動沒有限制
其他的在留資格中原則是禁止進行打工等各種單純勞動的。同時, 無法自由的轉換職業, 如果需要轉換職業則要辦理變更在留資格的手續。
對此日本人的配偶等其在留資格不會限制其職業種類, 轉換職業也是自由的, 同時打工也是自由的。
②比較容易獲得永住者簽證
持有日本人的配偶者等在留資格的外國人, 如果滿足以下條件則可以變更爲「永住者」的在留資格
•「日本人的配偶者等」這種在留資格的在留時間爲3年
• 維持實質上的婚姻生活並持續3年以上的
• 在日本生活一年以上的
因爲永住者的簽證沒有在留期限的限制, 如果能夠獲得這個資格是非常有用的
4)結婚ビザのデメリット
結婚簽證的缺點
メリットの多い在留資格「日本人の配偶者等」ですが、次のようなデメリットもあります。
①在留期間の制限がある
日本人の配偶者等の在留資格は、在留期間が「1年」と「3年」の2種類です。
在留期間を超えて引き続き日本に滞在するためには「在留期間更新許可」の手続きをする必要があります。
なお、「在留期間更新許可」の申請は、在留期間の2カ月前から受け付けています。
②ビザ取得時や更新時に、プライベートな質問に答えなければならない。
「2人の出会い」や「交際歴」など日本人の配偶者等の在留資格を取得するためには「真に結婚し、夫婦になった」ことを証明しなければならず、そのためには「出会い」か「交際」を経て「結婚に至った経緯」を事細かく説明しなければなりません。
以上のように、経緯の説明・証拠の提示など結婚ビザの取得はとても大変です。
東京・新宿・横浜・湘南(藤沢)に4つの相談室を有する私たちリーガルサービスでは、「結婚ビザ」を始めとする在留資格「日本人の配偶者等」の手続きに対応しております。ご相談は、『しあわせ日本VISA』のリーガルサービスまでお気軽にお問い合わせください。
「日本人的配偶者等」這種在留資格的好處很多, 但是也有以下的缺點。
①有在留時間的限制
日本人的配偶者等的在留資格中, 在留時間分爲「1年」和「3年」這兩種。
超過在留時間而需要繼續生活在日本, 則需申請辦理「在留期間更新許可」。
同時可以于在留期限的2個月之前提出「在留期間更新許可」的申請。
②首次取得簽證和更新簽證時、必須回答一些涉及個人隱私的問題。
「夫婦2人是如何結識的」,「兩人的交往經曆」等, 爲了取得日本人的配偶者等在留資格,必須要提供是「真的結婚,並成爲夫婦」的證明。因此需要對「如何結識」,「如何交往」直到「結婚的整個過程」進行詳細的說明
如上所述, 爲了取得結婚簽證, 需要提供從結識到結婚爲止的整個過程的說明, 同時還要提供資料予以證明, 這是非常繁瑣的程序。
我們分別在東京, 新宿, 橫濱, 湘南(藤澤)設有四個法務服務咨詢辦事處, 可以積極的爲 您從辦理「結婚簽證」開始的「日本人的配偶者等」在留資格的各種手續。 如果您需要咨詢, 請隨時和「幸福日本簽證」的法務服務部門聯系。