法務省より 難民審査、厳格化に

法務省は難民申請制度について、申請6カ月後から就労を許可する現在の運用を廃止すると発表しました。就労目的の難民申請が急増していることを受け、難民保護の迅速化を図ろうとしています。

 

上川陽子法相は会見で「難民の受け入れを消極的にするという趣旨ではない。」と述べていますが、難民保護の観点で問題視する指摘や、外国人労働者に頼る現場には疑問の声が出ています。

日本の難民認定制度は2010年3月に運用を改正しました。

正規の在留資格がある人が申請すると、半年後に「特定活動」の在留資格が与えられ、就労が一律に認められていますが、法務省によると、この運用がきっかけとなり、就労目的と見られる申請が急増。

2010年に1202人だった申請者は翌年以降、過去最多を更新し続けて、昨年1~9月の難民認定申請数は1万4043人にのぼった。

 

違法滞在者以外のすべての難民申請者に対し、今後は在留・就労の資格を一部制限し、書面審査で就労目的などと判断することにより、すぐに強制退去手続きに入れるようなります。

今回の見直しでは、急増する難民申請の大半を占める「短期滞在」、「留学」、「技能実習」などが対象です。

また、初めて申請をした外国人の場合、難民申請後2カ月以内に申請者を、①難民の可能性が高い人、②明らかに難民に該当しない人、③再申請を繰り返している人、④その他に分類する。①のような人道上の配慮が必要だと判断されれば、速やかに就労を許可する一方、②や③など難民に該当しないと判断した場合については就労不可として、既に取得している在留資格の期限後は新たな在留資格が与えられず、強制退去の手続きが進められます。

 

新たな運用は、2018年1月15日から適用されます。