帰化申請 / 歸化申請
素行に問題がない20才以上の5年以上日本に在住する外国籍の方は、特別な事情がある場合、法務局に帰化申請が可能です。なお、20才未満の方でも、親と共に帰化申請を行うことが可能です。
審査では、日本語の習得や問題のない生活状況、日本国憲法に対する理解が求められます。
しあわせ日本ビザの司法書士は国籍取得のメール相談も対応します。
無不良之行為記錄之20歲以上, 在日本居住5年以上外国籍人士, 有特殊理由的情況, 可以向法務局提出歸化申請。應當注意如未滿20歲者, 可以和雙親一起申請歸化。
審查時會要求懂得日語, 在生活上不受語言的影響, 同時要求理解日本憲法。
幸福日本簽證之司法書士可以用電子郵件為您提供取得日本國籍申請之諮詢服務。
無料相談からの流れ
免費諮詢之流程
メール相談 → 打ち合わせ(司法書士) → 依頼書の取り交わし → 入金確認 → 申請資料準備 → 帰化申請
電子郵件諮詢 → 面議(司法書士) → 交換委托書合約 → 確認匯款 → 準備申請資料 → 辦理歸化申請
帰化申請の審査基準
歸化申請的审核標準
- 素行が善良であること
- 独立した生計を営む資力があること
- 日本に5年以上住所を有すること
- 2重国籍とならないこと
- 日本国憲法や日本国政府の破壊を主張した経歴がないこと
- 無不良行為或犯罪記錄者
- 有獨立維持穩定生活之財力
- 在日本5年以上有居住之住所
- 無雙重或多重國籍
- 無破壞日本憲法或反對日本政府之行為或言論