永住許可
永住许可

永住許可 / 永住许可

素行に問題がなく、10年以上日本に在留し、就労資格・居住資格をもって5年以上在留しているなど、特別な事情がある場合、入国管理局に永住許可の取得が可能です。
しあわせ日本ビザの行政書士は永住許可申請のメール相談も対応します。

无犯罪历史、在日本逗留期间超过10年的、持有就业资格, 居住资格并在日本居住5年以上的, 有特殊理由时,可以向入国管理局申请永住许可。
幸福日本签证的行政书士可以为您提供永住许可申请的电子邮件咨询。

法務省HP / 法务省网页
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html

無料相談からの流れ
免费咨询的流程

メール相談打ち合わせ(行政書士)依頼書の取り交わし入金確認申請資料準備永住許可申請

电子邮件咨询面议(行政书士)提交委托书确认汇款准备申请资料永住许可申请

永住許可の審査基準
永住许可的审核基准

  • 素行が不良でないこと
  • 独立した生計を営む資力があること
  • 日本に10年以上居住し、そのうち5年以上は就労ビザ・定住ビザなどであること
  • 納税、入管法の届出など、法令を遵守し、刑罰を受けていないこと
  • 无不良或犯罪记录
  • 有独立的稳定生活的财力
  • 在日本居住10年以上, 其中5年以上持有就劳签证・定住签证的
  • 遵守法令的要求,按时纳税、按照入管法要求进行申报,并无刑罚记录。

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