東京オリンピックまであと2年となりました。
日本の魅力を世界へ発信するクールジャパン戦略が推進され,日本のコンテンツ等に対する外国からの関心が高まっていることを受け,アニメ,ファッション・デザイン,食などを学びに来た留学生が,引き続き本邦で働くことを希望する場合等において,在留資格の決定に係る運用の明確化及び透明性の向上を図り,申請者の予見可能性を高める観点から,在留資格の該当性に係る考え方及び許可・不許可に係る具体的な事例が公表されています。
以下、法務省入国管理局HPより抜粋
外国人が日本の大学又は専門学校においてアニメ又はファッション・デザインに関連する科目を履修して卒業し(専門学校卒業者については,「専門士」又は「高度専門士」の称号を付与された者に限る。),これらの知識を用いて日本の企業に就職を希望する場合,一般的には,出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)別表第一の二の表の在留資格「技術・人文知識・国際業務」への該当性を審査することになります。
当該在留資格に該当する活動内容は,「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務」と規定されています。
前提として,学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とする活動であって,単に経験を積んだことにより有している技術・知識では足りず,学問的・体系的な技術・知識を要するものでなければなりません。
なお,日本で従事しようとする活動が,入管法に規定される在留資格に該当するものであるか否かは,在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。したがって,上記の活動に該当しない業務に一時的に従事する場合であっても,それが企業における研修の一環であって,在留期間の大半を占めるようなものではないような場合は,在留資格の変更が許可されるケースがあります。
このようなケースに該当する場合は,当該企業に雇用される社員(日本人社員を含む。)の入社後のキャリアステップ及び各段階における具体的職務内容等に係る資料の提出をお願いする場合があります。
また,食分野における就労についても,従事する職務内容に応じて,上記のとおり在留資格「技術・人文知識・国際業務」への該当性を審査することになるほか,日本料理の調理師としての就労を希望する方で,農林水産省が実施する「日本料理海外普及人材育成事業」の対象となる場合は,在留資格「特定活動」による就労が認められ ます(参考URL:http://www.maff.go.jp/j/shokusan/gaisyoku/ikusei/)。
なお,我が国において外国料理の調理師として就労する場合には,在留資格「技能」への該当性を審査することになります。
具体的な許可・不許可事例は法務省入国管理局HPにて紹介がされています。