出入国管理法 改正について

出入国管理法 改正について

平成30年12月8日、第197回国会(臨時会)において在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設、出入国在留管理庁の設置等を内容とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、同月14日に公布されました。

 

今まで認められていなかった単純労働を認めるなど、主に人手不足解消のため、一定の技能を持つ外国人や技能実習修了後の希望者に新たな就労資格を与えるものとなります。

改正法の概要は法務省HPより以下になります。

 

1 在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設

(1) 特定技能1号:不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

(2) 特定技能2号:同分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

 

2 受入れのプロセス等に関する規定の整備

(1) 分野横断的な方針を明らかにするための「基本方針」(閣議決定)に関する規定

(2) 受入れ分野ごとの方針を明らかにするための「分野別運用方針」に関する規定

(3) 具体的な分野名等を法務省令で定めるための規定

(4) 特定技能外国人が入国する際や受入れ機関等を変更す

る際に審査を経る旨の規定

(5) 受入れの一時停止が必要となった場合の規定

 

3 外国人に対する支援に関する規定の整備

(1) 受入れ機関に対し、支援計画を作成し、支援計画に基づいて、特定技能1号外国人に対する日常生活上、職業生活上又は社会生活上の支援を実施することを求める。

(2) 支援計画は、所要の基準に適合することを求める。

 

4 受入れ機関に関する規定の整備

(1) 特定技能外国人の報酬額が日本人と同等以上であることなどを確保するため、特定技能外国人と受入れ機関との間の雇用契約は、所要の基準に適合することを求める。

(2) ①雇用契約の適正な履行や②支援計画の適正な実施が確保されるための所要の基準に適合することを求める。

 

5 登録支援機関に関する規定の整備

(1) 受入れ機関は、特定技能1号外国人に対する支援を登録支援機関に委託すれば、4⑵②の基準に適合するものとみなされる。

(2) 委託を受けて特定技能1号外国人に対する支援を行う者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる。

(3) その他登録に関する諸規定

 

6 届出、指導・助言、報告等に関する規定の整備

(1) 外国人、受入れ機関及び登録支援機関による出入国在留管理庁長官に対する届出規定

(2) 出入国在留管理庁長官による受入れ機関及び登録支援機関に対する指導・助言規定、報告徴収規定等

(3) 出入国在留管理庁長官による受入れ機関に対する改善命令規定

 

7 特定技能2号外国人の配偶者及び子に対し在留資格を付与することを可能とする規定の整備

 

8 その他関連する手続・罰則等の整備

 

在留資格「特定技能」を2段階で新設し、「相当程度の知識または経験を要する技能」を持つ人に与える「1号」は最長5年の技能実習を修了するか、技能と日本語能力の試験に合格すれば得られものとなります。在留期間は通算5年で家族帯同は認めず、農業や介護など14業種で受け入れを想定しています。

さらに高度な試験に合格し、熟練した技能を持つ人に与える「2号」は1~3年ごとなどの期間の更新ができ、更新時の審査を通過すれば更新回数に制限はなく、長期就労も可能になります。配偶者や子どもなどの家族の帯同も認められます。

 

1号での受け入れ人数は5年間で最大34万5150人を想定しています。