例外的在留ビザ / 特別在留簽證
日本で在留を認められるビザは法律に定められていますが、例外的な場合を考え、法律に定められていない場合でも、特別に法務大臣が在留を認めるビザも存在します(在留資格:特定活動、定住ビザ)。
これらの場合、在留を認められるには様々な条件が定められており、詳細に内容を検討の上、ビザを申請しなければいけません。例外的に在留を希望する場合、しあわせ日本ビザの行政書士お気軽にご相談ください。
在日本公認的在留資格簽證是由日本家國法律規定的。 但是考慮到特殊情況, 即使法律無規定, 也存在日本法務大臣特別批准並認可之簽證 (在留資格: 特定活動, 定住簽證)。
爲認可這些特殊情況之在留資格,當局規定了各種條件, 申請簽證時有必要詳盡的對其內容進行探討和確認。如希望申請特別在留資格、請隨時和幸福日本簽證的行政書士聯系咨詢。
無料相談からの流れ
從免費咨詢到申請之步驟
メール相談 → 打ち合わせ(行政書士) → 依頼書の取り交わし → 入金確認 → 申請資料準備 → 例外的在留ビザ取得
電子郵件咨詢 → 洽商(行政書士) → 提交委托書 → 匯款確認 → 准備申請資料 → 取得特別在留簽證
例外的在留ビザ取得の例
獲得特別在留簽證之案例
- 日本で仕事や留学をしている外国人の配偶者・子・親が日本で生活をする場合
- 留学生が教育機関卒業後も日本で就職活動を行う場合
- 2世・3世の日系人
- 永住許可や定住ビザ保有者の配偶者・子などが日本で生活をする場合
- 在日本工作或留學之海外人士,其配偶・子女・父母在日本生活之案例
- 留學生畢業後, 在日本就職之案例
- 日系二世・日系三世之案例
- 持有永住許可或定住簽證人士之配偶・子女等在日本生活之案例
※在留を認められるには様々な条件が定められておりますのでご相談ください。
※爲認可在留資格, 日本政府規定了各種條件,歡迎和我們聯系咨詢。